ビザ申請前の滞在について

Watch Watch
ビザなしでの滞在について質問があります。
現在ドイツ滞在2ヶ月目でまだビザ取得には至っておらず、就労ビザでのドイツ滞在を検討しております。
就労ビザ申請後、申請受理されれば、滞在許可証が手元に無くてもとりあえずは滞在90日以降もビザなしでドイツに滞在できるとお聞きしました。

ただ仮に、就労ビザ申請書類が揃っていて外人局に問い合わせているのにもかかわらず、申請の受理に時間がかかり受理がなされず、滞在90日を過ぎてしまう場合、やはり一時帰国するしかないのでしょうか?
カテゴリー
ビザ
投稿者
agukun
記事ID:291360 募集を締め切る 編集・更新

全てのコメント

0/500文字

ハンドルネーム(任意)
利用規約を確認する
No.6 guest 2024/04/30 01:53
私自身も、私の周りの日本人達も、弁護士を使わずに仮ビザ、労働ビザを取れていますよ。無駄に不安をあおるのはどうかと思います。

「就労ビザ申請書類が揃っていて外人局に問い合わせているのにもかかわらず、申請の受理に時間がかかり受理がなされず、滞在90日を過ぎてしまう場合、やはり一時帰国するしかないのか?」という質問については、メールで外国人局に質問してみましょう。ドイツに来たばかりということなら、英語で質問しても回答があるはずです。回答が無ければ、DeepLなりGoogle翻訳なりで英語→ドイツ語にしてもう一度質問してみましょう。
No.5 guest 2024/04/30 00:29
「中には運良く自分で取れた〜とブログなどに載せている人いますけど普通は無理」?
「昔から労働ビザ申請は弁護士通して行うのが通常」?
って、一体どこの街の話???

私の周りの日本人は、自分で取れる人が大多数で、弁護士使うのは現地社長クラスの人か時間が無い人か本当に困っている人だけで、割合いからしたら1/5も居ませんよ
No.4 guest 2024/04/25 05:58
本来なら滞在許可申請した時点でFiktionsbescheinigungと言う書類が発行され結果通知が来る数ヶ月間の仮滞在許可が出る訳です。
申請時、ドイツ国内で住民登録が条件で住民登録抜いた時点で滞在許可申請取下げと処理されます。
ですからこのFiktionsbescheinigung仮滞在許可証で許可、不許可通知来るまでおとなしく待っている訳です。
しかしながら近年、この許可証発行を役所が拒みます。労働ビザ申請という事ですのでビザ専門弁護士利用してFiktionsbescheinigungも欲しいと頼む必要があります。
最近、皆さん労働ビザ申請自分で行う方多く、このフォーラムにも外人局から全く回答無しと相談される方が多いのですが昔から労働ビザ申請は弁護士通して行うのが通常で個人で行う場合は不許可、不法滞在とか面倒なリスクになります。
中には運良く自分で取れた〜とブログなどに載せている人いますけど普通は無理。
雇用予定の会社側で弁護士費用は通常持ってくれますし弁護士も会社側で用意してくれます。それ以外の方は自分で弁護士用意する必要があります。
No.3 guest 2024/04/24 12:17
オンラインで申請した後、予約を取るようにメールが来ますが、予約できる日にちは1ヶ月後からしか取れませんでした。すでに滞在2ヶ月経っていることとのこと、早めに申請をした方が良いかと存じます。
No.2 guest 2024/04/24 07:52
主さんがどこの街で申請されるか分かりませんが、大きな街であればオンライン申請ではないかと思います。その時に自動受付けメールみたいなものが届くんじゃないでしょうか?多分それを常に見せられるようにしておけば、滞在許可申請中であるという証明になるんじゃないかと思いますが。まぁどのみちもう2ヶ月すぎているなら急いだ方がいいです。移民問題等で数年前から外人局は仕事が押していて、なかなか滞在許可を出してもらえない事は有名なので
No.1 guest 2024/04/24 06:40
その通りです。超えた場合、不法滞在にあたりますのでご注意ください。そして、その後最低3か月間はシェンゲン加盟国への渡航は認められません。
またビザ申請が受理された場合は、紙で仮の滞在許可が発行されます。
関連する記事
ケルン掲示板の項目一覧ケルンで役立つ情報がいっぱい!カテゴリ別に検索できます
売ります・買います
求人・アルバイト
不動産・物件
仲間募集
イベント・セミナー
キャンペーン・クーポン
レッスン・習い事
ベビーシッター
サービス・ビジネス
質問・雑談
特集・コラム
旅行用ホテル
動画