クアラルンプール

6月退職時のタックスクリアランスについて

退職 タックスクリアランス 追徴金 非居住者

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昨年6月末からマレーシア現地採用で働いており、今年6月末で退職予定です。

質問が2点あります。

①タックスクリアランスについてですが、
今年度はギリギリ滞在日数182日以上満たないので
税金が30%持って行かれてしまうという認識で間違いないでしょうか。

また現在給料は、総支給の大体10%弱を税金として引いた形で支払われていますが2024年の半年分の給料から
30%に満たない部分を追加徴収されるという認識で間違いないでしょうか。

もしそうであるとすれば6月に退社するのって一番損しているということですよね、、、

②今年中にマレーシアの他の企業に転職しようと思っていますが転職できた場合は確定申告時に
タックスクリアランスで非居住者として支払った税金が
返ってくるという認識で間違いないでしょうか。


詳しい方教えて頂けますと助かります!
カテゴリー
仕事
投稿者
kui
記事ID:290337 募集を締め切る 編集・更新

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No.6 kui 2024/04/15 14:05
田中KLさん

退職日を7月以降にするのが一番お得ということですね。
航空券も早めに準備するように致します。

ご回答いただき助かります。
本当にありがとうございます。
No.5 kui 2024/04/15 14:02
guestさん

お返事いただきありがとうございます。

一度居住者となれば所得税30%は免れると思ってたのですが
検討違いでした。

分かりやすく説明してただき理解できました。
書類等はすべて保存するよう努めます。
本当にありがとうございます。
No.4 田中KL 2024/04/15 10:46
2024年1月1日に出国し同日入国している場合、下記の方が説明されているとおり日数にカウントされます。
6月30日に退職されるますと、1月1日から換算して181日しかないため、出国日を7月1日以降にして下さい。そうしますと182日以上を満たすので居住者扱いになります。
最近の税務署の傾向ですと、航空券を求められるケースが多いのですぐ出せる準備をしたほうが良いです。
仮に2024年6月30日より前に出国する場合でも、kuiさんのケースですと来馬された2023年6月末以降のマレーシア出国を14日以内に抑えていれば、2024年も182日に達していなくても居住者扱いになります。
No.3 guest 2024/04/15 05:28
長くなりましたが、これで最後です。

誤解して欲しくないのは、追徴課税された分が丸々戻る訳ではありません。
ご存知のように収入に応じて累進課税になってますので、当然次の会社で働けば年間所得は増えますよね。
同時に、パソコンを買ったり、携帯電話やスポーツ用品を買えば、その費用分は収入から控除されますので、課税所得額を減らすこともできますから、一概に言えません。
それらを再計算して、税額が払いすぎていたら還付、足りなければ支払う、ということです
なので、会社から発行された書類や費用控除できるレシート等は手元に残すとか、データーで保存しておくとか、とにかく失くさないようにして下さい。

言葉も違い、アウェイの地で大変だと思いますが、頑張ってください。
No.2 guest 2024/04/15 05:27
字数制限に引っかかったので、分けました。

②ですが、①で非居住者として判定して追徴課税を払った実績があった場合でも、今年の12月末までに就職し賃金を得かつ合計で182日以上の滞在した場合には、税務上の居住者判定となります。
2024年度のタックスクリアランス(来年のこの時期)をする際に、今働いている会社、次に働く会社での収入の合計を2024年度の収入として申告します。
その際、2024年度中に支払った税金を記入する欄がありますので、今働いて源泉徴収された税金、(非居住者判定で)追徴課税された税金、次の会社で源泉徴収された税金の合計を記入することになり、そうやって税額が再計算されることになります。
このように、改めて2024年度の確定申告を行う訳ですね。
この時に多く徴収されていれば還付されますし、少なければ追加徴収されます。
No.1 guest 2024/04/15 05:26
Kuiさんへ

別のスレッドで回答した者です(年末年始跨ぎの件で)。

シンプルに言うと、6月末辺りに退職してしまうのは、もっとも面倒だと思いますね。
またきちんと調べて対処しなければ、30%を引かれかねません。
きちんと対処すれば、居住者として主張できるはずです。(別スレッドの跨ぎのように)

詳しくはありませんが、経験談としてお伝えします。

①については、跨がない前提で回答します。(つまり非居住者判定の場合ですね)
6月に退職する際の2024年度のタックスクリアランスでは、追徴課税を受けることになります。
Kuiさんの認識で間違いありません。
これを支払わないままマレーシアから出国してしまうと、次回戻ってきたときにトラブルになる恐れがあるので、必ず支払ってから出国されるようにして下さい。
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