イタリアでの納税について

フリーランス ミラノ 税金 確定申告 納税

Watch Watch
ミラノ在住のフリーランサーです。納税に関してアドバイスいただけるとありがたいです。以下、概要です。

・イタリア人との結婚をきっかけに2年ほど前にミラノに移住
・クライアントはイタリア国外(日本、アメリカなど)の企業で、イタリアでのPartita Ivaは未取得
・報酬(月に30万円前後)の受け取りには日本の銀行口座やインターネットバンクを利用
・日本での住民票は抜いており、日本での確定申告は行っていない
・イタリアでの滞在許可証については2017年5月に申請、2018年5月に取得。ただし、住所登録の手続きで書類漏れがあったため現在再申請の準備中で、住所登録は済んでいない状態

上記のような場合に最も適した納税の方法や手順について、ご指南いただけると助かります。

よろしくお願いいたします。
カテゴリー
生活
投稿者
abc
記事ID:111640 募集を再開する 編集・更新
全てのコメント
この記事は新規コメントの受付を終了しています。
No.3 guest 2019/03/19 17:05
横から失礼します。
私も全く同じような状況で日本企業から業務委託料をいただき仕事をしています。
日本に消費税と善戦徴収税の10.42%を支払ったとして、イタリアでの申告はどのようにするのでしょうか?
私は夫の扶養(carico moglie )に入っていたのですが、日本での収入があることからその金額を申請しなければならないと言うことになり、バタバタと情報収集をしています。
No.2 abc 2019/02/21 14:05
ご回答いただき、ありがとうございます!貴重なご意見をいただくことができ、大変助かります。イタリアへの移住前に税務署で確定申告をした際、租税条約についても案内をされたのですが、インターネットで概要のみ確認して済ませてしまっていたため、はっとしました・・・。

ちなみに、お付き合いのある税理士の方は、日本にお住まいですか?よろしければ、参考までに連絡先を教えていただけるとありがたいのですが・・・。非公開にする必要がありましたら、仲間募集のページで投稿を作成しますので、そちらで直接メッセージをいただけましたら、とても助かります。
No.1 guest 2019/02/21 09:05
私はイタリアにいながら日本の企業から給料をもらっていますが、こうした件に詳しい税理士さんからアドバイスをいただきながら、その日本の企業に「租税条約に関する届出書」を提出してもらいました。通常であればこの状況下では約20%支払うことで確定申告の必要がなくなります(その代わり多く支払いすぎても戻りません)が、届け出をしてもらうことにより約10%の支払いで済むことになり、結局通常の消費税と善戦徴収税の10.42%?を支払うだけで済んでいます。

租税条約については下記をご参照ください。
http://www.takanosogo.com/news/2015/01/post-111.php

他国については、各国で「海外に住みながらその国で税金を納める方法」を尋ねるのが良いかと思います。
関連する記事
ミラノ掲示板の項目一覧ミラノで役立つ情報がいっぱい!カテゴリ別に検索できます
売ります・買います
求人・アルバイト
不動産・物件
仲間募集
イベント・セミナー
キャンペーン・クーポン
レッスン・習い事
ベビーシッター
サービス・ビジネス
質問・雑談
特集・コラム
旅行用ホテル
動画