日本の個人年金を受取るときの税金

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日本の某生命保険の個人年金に加入してます。
年金受取の際に非居住者として日本の所得税方上20.42%の源泉所得税がかかるとなっています。
ただし『租税条約に関する届出書』を提出することで日本の所得税は免除されると書かれてます。この場合、この書類を提出することで受取る日本の年金に対して日本の所得税は払わず、イタリアの所得税を払うということになるのでしょうか。
その場合、どのくらいの所得税が掛かるのですか。
カテゴリー
税金
投稿者
アンナ
記事ID:284814 募集を締め切る 編集・更新

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