シンガポール

シンガポール人との国際結婚の子供の国籍

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シンガポール人と結婚して現地採用で働いているもの(女性・PR)です。
最近妊娠が分かったのですが、子供の国籍/ビザについて迷っているので教えて下さい。

希望として、将来的に日本に帰る可能性があるのと、子供が大きくなってから本人に国籍を選ばせてあげたいので、日本とシンガポールの二重国籍にしたいのですが、調べたところ二重国籍にできるのは日本で出産した場合のみのようです。
身重で飛行機に乗って産まれてすぐ帰ってくるのも大変そうですし、夫と長く離ればなれになるのも嫌なので、どうしたものかと思っています…

そこで質問なのですが
・ご本人または身の回りで、帰国して出産された方はいらっしゃいますか?(駐在員・駐在妻除く)
・出産何ヶ月前に帰国して、何ヶ月後に戻りましたか?
・日本で健康保険は入れましたか?
・その他気をつけることや大変だったことはありますか?

また帰国して出産する以外に二重国籍にする方法、または二重国籍に近い状態にする方法をご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

よろしくお願いします!
カテゴリー
育児・子育て
投稿者
ぺんとん
記事ID:266647 募集を締め切る 編集・更新

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No.5 桜田 2023/09/10 13:18
私も夫がシンガポール国籍で、2015年と2018年にシンガポールで子供を出産しました。今現在、子供二人はシンガポール国籍で日本国籍留保という状態です。(留保なので、ある一定の年齢が来たら国籍を選ばないといけません。戸籍謄本にも留保と記載されています。)なので、所謂、二重国籍です。

産後にシンガポール在日本大使館に行き、国籍留保を希望することを記した出生届を提出すれば完了です。(代理人が申請できるので、私は夫にしてもらいました。)

日本パスポートは出生届が日本の役所に受理され戸籍謄本に反映された後に日本大使館で申請です。
シンガポールパスポートは退院時に産院で発行されるBirth CertificationがあればICAですぐに申請出来ます。

日本で産む場合は健康保険を使い出産育児一時金の申請をしますが、シンガポールで産む場合は、シンガポールの福利厚生であるMediSaveを使い、BabyBonusを申請します。MediSaveは夫の積立金から払うこともできます。ただ、保険適用外で請求される分は現金の用意が必要になり、初回支給のBabyBonus分はほとんど無くなりました涙
No.4 guest 2023/07/28 11:05
シンガポール国籍を持つ子供で気を付けることとして、男子の場合、将来の兵役義務があります。二重国籍だからといって、兵役忌避のためにシンガポール国籍の放棄をするとかなりの額の賠償金(?)を納めなくてはならなくなります。これは、シンガポール国民は出生から兵役年齢までに、子供手当てや学費等、国家から様々な優遇を享受できますが、男子国民は義務として兵役が課せられます。この義務を果たさないのなら、国家がそれまでにかけてきた費用を返還させるということのようです。
国土も人口も限られた国なので、国家防衛については危機感というか真剣さが日本とは違います。男子であれば将来の兵役についても理解した上で、シンガポールとの二重国籍を持つことになります。
No.3 guest 2023/07/28 10:10
続きです。

当時住んでいた国で出産すれば、シンガポール国籍は自動的に取得できず、その国のシンガポール大使館に出生届けと国籍申請手続きの必要がありました。その時に他国の国籍があればシンガポール国籍は申請できないとのことで、二重国籍にはできないことが判明。日本で出産した場合も、日本での出生届けで日本国籍を持てば、日本のシンガポール大使館での国籍取得は不可になり、これも二重国籍は無理。
結果、シンガポールで出産するのが二重国籍取得の唯一の方法でした。
妊婦が飛行機に搭乗できるのは妊娠何週までかは、航空会社によってガイドラインがあります。臨月近くなるとリスクも増えるので、30~32週前後だったと思います。私は32週位にシンガポールに戻り、38週で出産、産後8ヶ月まで赤ちゃんとシンガポールに滞在して、夫のいる滞在国に戻りました。
No.2 guest 2023/07/28 09:38
ご懐妊おめでとうございます。

今はルールが変わったのでしょうか。
うちも日本人とシンガポール人の夫婦で、2007年にシンガポールで出産しました。子供は二重国籍で、21歳までに日本国籍を継続するか本人が決めなくてはなりません。
当時のルールは、片親がシンガポール国籍で、シンガポールで出生した子供は自動的にシンガポール国籍が与えられました。(これは今でもそうだと思います)
出産した病院で出生証明書が発行され(国籍はシンガポール)、その後日本大使館に出産届けを出しに行き、日本国籍で戸籍に入れる手続きをしました。その時同時に新生児の日本国パスポートの申請手続きもしたと思います。

私のケースは、妊娠時に日本でもシンガポールでもない別の国に住んでおり、子供の国籍取得方法について調べました。
確か当時のルールは、片親がシンガポール人の子供が出生時に自動的に国籍が与えられる国はシンガポールのみだったと思います。
No.1 2023/07/27 09:15
シンガポール人との子どもがおります。
シンガポールで出産し、二重国籍があります。
日本大使館に出生届を提出する際に、国籍保留の欄にチェックを入れたらokです。

私の場合は保険なし全額負担で、高血圧や緊急帝王切開で高額になってしまったため、日本で産めば良かったと思う事もありますが、シンガポールのほうが夫の付き添いがあり、離れ離れにならなかったのでそこは良かったなと思います。
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