マンハイム

仮ビザ ワーキングホリデービザ

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今現在、ワーキングホリデービザでマンハイムに滞在しているものです。
4月に入国し、6月の終わりにハイデルベルクの外国人局でビザの申請をしました。
その時は8月に一時帰国しようと考えていました。担当者に居住許可証を持っていないと再入国が難しいけれど、仮ビザはすぐに発行できるから仮ビザが有れば大丈夫だと言われ、112ユーロ払って発行してもらいました。加えて、ワーキングホリデービザの有効期限は仮ビザの有効期限後から1年と言われました。ですが、居住許可証を受け取って有効期限を確認すると、入国してから1年だったので、外国人局にメールを送りましたがやり取りの途中でマンハイムに引っ越してしまい、これからはマンハイムの外国人局に連絡してと言われました。
その後、マンハイムの外国人局とメールでやり取りしていましたが、中々わかってもらえず、一度会って話がしたいと伝え、対面で状況を伝えました。ですが、あまりにも忙しいのか相手も少しイライラしており早く終わらせたそうに、居住許可証に書いてある事が正しいの一点張りでした。私は納得がいかなったのでめげずにビザ申請時の状況を細かく伝えると、仮ビザが付いているパスポートのコピーをとって、何かわかったら連絡すると言われましたが、案の定連絡は来ないままです。なので、外国人局に何度もメールを送っているのですが一向に返信がなく結果的にワーキングホリデービザの有効期限がわからないままで困っています。同じような事を体験している方がいればお聞きしたいです。
ちなみに、結果的には一時帰国はせずに滞在しています。
今はドイツの学校に進学しようと考えており、学生準備ビザを申請しようと考えていますが、4月から通おうと考えている語学学校の入学許可証が二月の終わりに届くので、次のビザの申請もギリギリもしくは間に合わないのではないかと心配しています。ワーキングホリデービザの有効期限が延びると助かるのですが、、
カテゴリー
ビザ
投稿者
ちっち
記事ID:251191 募集を締め切る 編集・更新

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No.1 guest 2023/02/09 21:09
「言った」「言わない」と言う議論は良くありますよね。でもやはり口頭での発言より公式な書類に記載されていることの方が採択されると思います。異論があれば滞在許可証/ビザをもらった時点でwiderruf するのがドイツ的だと思います。
さて状況から見るに記載事項は多分変わらないと思います。
なお語学学校に通う予定と言う事で入学許可証がまだ手元に無くても学校への申し込み書類のコピーや支払い証明など持って行けば語学学校生としての仮ビザでると思うのですが・・・。入学許可証がでたら本ビザの申請をする事になると思います・・・。
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