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従業員の労働問題、トラブル ご相談ください

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ワーホリ、ワーク、永住権などビザのステータスに関わらず
ニュージーランドで働くすべての従業員には最低雇用権が保障されています。

・最低賃金($14.25/ per hour) が支払われない
・試用期間中に最低賃金($14.25/ per hour)が支払われない
・不当な差別、恐喝、支払い請求、セクハラを受けたなどにより仕事を続ける事が困難
・不当な理由で解雇された

など、ニュージーランドでの従業員の最低雇用権が侵害されていると思ったら
The Worker's Advocateにご相談ください。

私たちは従業員の為にあります。雇用者からの相談は受付けておりません。

The Worker's Advocate ホームページ http://www.theworkersadvocate.co.nz/

電話 09-379-4268 / 021-141-3324 (英語のみ)
メール sales@theworkersadvocate.co.nz (日本語可)
無料の日本語通訳付きで私達のオフィスで相談を受けることもできます(要予約)

最低雇用権を下回る条件での就業契約を求めてはいけないことは法律で決められています。

在職中、退職後に関わらず従業員は雇用者に未払賃金、賠償金の支払いを求めることができます。

最低雇用権の詳細はニュージーランド・ビジネス・イノベーション・雇用省の
日本語リーフレットで確認できます。
http://www.dol.govt.nz/er/minimumrights/japanese/MinRightsJapanese.pdf
カテゴリー
法律・ビザ
対応エリア
New Zealand

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担当者
Fumika Santesso
ウェブサイト
http://www.theworkersadvocate.co.nz/
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